TOP申請書類作成方法単機関研究の場合であっても、企業にデータを共有する場合は研究計画書テンプレートの「16.試料・情報の授受に関する記録の作成・保管」に記載が必要でしょうか。
最終更新日 : 2026/09/17

単機関研究の場合であっても、企業にデータを共有する場合は研究計画書テンプレートの「16.試料・情報の授受に関する記録の作成・保管」に記載が必要でしょうか。

まずは、単機関研究(自機関のみで実施される研究)において、企業にデータを共有する必要性についてご確認ください。
業務委託契約に基づき、解析等を企業に委託する場合は、「16.試料・情報の授受に関する記録の作成・保管」ではなく、「10.研究に関する業務の一部を委託する場合、当該業務内容及び委託先の監督方法」欄に記載してください。

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