はい。研究対象者から個別にインフォームド・コンセントを取得する研究計画の場合、情報公開文書の作成は不要です。
ただし、研究対象者全員からインフォームド・コンセントを取得することが難しい場合等で、情報公開文書による公開と拒否機会の保障(オプトアウト)を併用する場合は、情報公開文書の作成が必要です。
なお、全ての対象者から文書によるインフォームド・コンセントを取得する場合であっても、別途情報公開文書を公開することを妨げるものではありません。
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