匿名化したデータであれば民間企業に共有しても構いませんか? データの加工(所謂匿名化)の有無に関わらず、企業とデータを共有するにあたっては、その必要性(業務委託契約に基づく提供あるいは当該企業が「共同研究機関」としてデータ解析等の役割を担う)を検討してください。 また、研究対象者から企業へのデータ提供も含めて説明を行い、同意を得ている(又は、個人情報保護法における例外事項に該当している)ことを確認してください。 # 多機関共同研究 # 研究代表者 # 研究責任者 # 新規申請 # 研究計画書