誤記であっても、研究計画書の修正には倫理委員会への「変更申請」が必要です。
多機関共同研究においては、本学側で直接修正することはできません。まずは代表機関に対して、当該誤記の修正申請を行うようご依頼ください。
(参考)人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
https://www.mhlw.go.jp/content/001237478.pdf
第3章 研究の適正な実施等
第6 研究計画書に関する手続
1 研究計画書の作成・変更
(4) 研究代表者は、多機関共同研究を実施しようとする場合には、各共同研究機関の研究責任者の役割及び責任を明確にした上で一の研究計画書を作成又は変更しなければならない。
6 (4)の「各共同研究機関の研究責任者の役割及び責任」については、第7(1)②の研究の実施体制として記載する必要がある。
なお、説明文書及び同意文書の様式は、一の研究計画書について一の様式とする必要がある。また、多機関共同研究の様式にあっては、各研究機関の研究対象者等に対する説明及びその同意に関する記載内容が一致するよう研究機関ごとに固有の事項(研究責任者名や相談窓口の連絡先等)以外の共通する事項を記載することとする。
また、第7の(2)に規定する試料・情報の収集・提供を実施する場合は、個々の研究は多機関共同研究としてまとめず、別の研究計画書を作成することとする。