TOPリベシティジョブサーチ【ジョブサーチ/掲載者向け】勤務時間の書き方・注意点について:変形労働時間制(勤務時間は指定しない)の場合
最終更新日 : 2025/04/28

【ジョブサーチ/掲載者向け】勤務時間の書き方・注意点について:変形労働時間制(勤務時間は指定しない)の場合

✅️ 変形労働時間制とは

「繁忙期」や「閑散期」など、時期や季節によって業務量に大きな差がある場合に労働時間を調整できる制度です。

例:想定労働時間を月単位で160時間と指定している場合

月の労働時間が160時間を超えなければ、繁忙期は1日10時間、閑散期は6時間など、日ごとの労働時間を柔軟に変えることができます。

変形労働時間制の勤務時間の書き方

「勤務時間は指定しない」を選択した上で、下記すべてを満たした記載が必要です。

  • 変形労働時間制である旨の記載
  • 想定労働時間の記載
  • 想定労働時間に「月・週・日」いずれかの単位の記載
  • 総労働時間の上限を超えていない

※ 労使協定の締結や事業所を管轄する労働基準監督署への届け出が必要な場合があります。不明な場合、社会保険労務士や弁護士などの専門家に相談の上、掲載するようお願いします。

⭕️ 具体的なOK例

変形労働時間制.png

※ 想定労働時間の適応可能範囲の上限は、1日8時間、1週間40時間、1ヶ月173.8時間、1年間2085時間です。(特例の場合は、その限りではありません。特例である旨を記載してください。)

※ 適応可能範囲の上限を超える場合、残業時間として別途記載してください。

❌ 具体的なNG例

・想定労働時間が曖昧な記載

例:150時間前後/月、約40時間/週、8時間程度/日 など

・想定労働時間が適応可能範囲の上限を超えている

例:50時間/週…など

※ 適応可能範囲の上限を超える場合、残業時間として別途記載してください。

<参考Q&A>
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