TOPリベシティジョブサーチ【ジョブサーチ/掲載者向け】勤務時間の書き方・注意点について:裁量労働制の場合
最終更新日 : 2025/04/28

【ジョブサーチ/掲載者向け】勤務時間の書き方・注意点について:裁量労働制の場合

✅️ 裁量労働制とは

使用者が業務の遂行手段や時間配分などを労働者にゆだねることにより、実際に働いた時間に関係なく「みなし労働時間」で勤務したとする勤務制度です。

裁量労働制を導入するには、募集職種が裁量労働制が適用できる職種でかつ労使協定の締結、もしくは労使委員会および事業所を管轄する労働基準監督署への届け出を行った上で、下記のすべてを満たした記載が必要です。

  • 協定で定められた1日あたりの労働時間の記載
  • 実働時間や時間帯の記載なし

<参考> ※外部リンクに遷移します
専門業務型裁量労働制について(厚生労働省)
企画業務型裁量労働制について(厚生労働省)

⭕️ 具体的なOK例

▼ 1日あたりの労働時間の記載があり、実働時間や勤務時間帯の記載がない

裁量労働制.png

❌ 具体的なNG例

・実働時間や勤務時間帯が記載されている

例:勤務時間9:00〜18:00、1日あたりの実働時間8時間 など

※ 裁量労働制で実働時間や固定の時間帯の表記はNGです

・勤務時間が曖昧な記載

例:1日あたり約8時間、8時間程度、基本8時間 など

<参考Q&A>
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