正社員の週所定労働時間の3/4以上働くパートタイム労働者に対しては、健康診断を実施する義務があります。
正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満で働くパートタイム労働者に対しては、「健康診断の実施が望ましい」とされています。
「雇入時健康診断」が必要な条件は「雇用期間が1年以上の予定の人で、かつ一週間の所定労働時間が通常の労働者の3/4以上ある場合」です。
なお、3/4未満であっても、1週間の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の概ね1/2以上であるときは、「健康診断の実施が望ましい」とされています。
労働安全基準法の義務に基づいて実施される健康診断の費用は、「事業者が負担すべきものである」とされております。
詳細は、労働基準監督署にご確認ください。