TOP施設運営【職員配置】施設長を配置するにあたり、資格や条件はありますか。
最終更新日 : 2023/09/27

【職員配置】施設長を配置するにあたり、資格や条件はありますか。

資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を、施設長(園長)とすることが望ましいです。

また、企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく体制づくりや各種法令基準等改正への対応などの責務が求められています。
さらに、各施設の状況を把握する目的で、協会にて実態調査等を実施するケースも増加しており、各施設に置かれては、都度必要な対応を行うことできる体制を整えて頂く必要があります。

このことから専任、兼務の別や勤務場所についての定めはありませんが、施設の管理運営の責任者となる管理者を置く必要があります。
なお、管理者が保育士資格を有している場合であっても、保育業務に従事していない者は保育従事者として算定することはできません。

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