【実費徴収】副食費について、認可保育所等と同様、徴収の免除の措置はありますか。 認可保育所等においては、低所得者支援の一環として、年収360万円未満相当の世帯等に対する副食費の免除の措置を講じることとしています。 一方、企業主導型保育施設は、企業が従業員に対して主体的に実施する福利厚生としての側面を有することから、こうした取組に国として一律に低所得者支援の実施を義務付けることは課題があると考えられるため、副食費の免除の措置は講じておりません。 なお、施設の判断により副食費の免除を行うことは可能です。 # 保護者向け # 実費徴収 # 給食費