TOPデータセンター業に係る措置年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上となった場合の「特定事業者」の届出の提出期限と提出先はどこか。 [ID_Q-8003]
最終更新日 : 2026/05/29

年度のエネルギー使用量が原油換算で1,500kl以上となった場合の「特定事業者」の届出の提出期限と提出先はどこか。 [ID_Q-8003]

提出期限: 実績年度の翌年度の5月末日までが期限となります 。
提出先: 主たる事務所の所在地(本社など)を管轄する経済産業局に対して届け出る必要があります 。詳細な窓口や手続きについては省エネポータルサイト等をご確認ください 。

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