TOPデータセンター業に係る措置現行措置である「エネルギー消費原単位の改善、中長期計画書・定期報告書の提出」において、テナント型DC事業者が対象とするエネルギー使用量の範囲はどこか。 [ID_Q-8024]
最終更新日 : 2026/05/29

現行措置である「エネルギー消費原単位の改善、中長期計画書・定期報告書の提出」において、テナント型DC事業者が対象とするエネルギー使用量の範囲はどこか。 [ID_Q-8024]

各事業区分で以下のように算入範囲が分かれています 。

• ハウジング型DC業: DC全体の付帯設備のエネルギー使用量(管理権限のある部分) 。
• ホスティング・クラウド(オーナー)型DC業: DC全体のエネルギー使用量 。
• ホスティング・クラウド(テナント)型DC業: 専有部分のエネルギー使用量(管理権限の有無を問わない)が対象となります 。

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