TOPデータセンター業に係る措置データセンター業に係る措置について、目標設定や定期報告書において、情報の「公表対象」となるDCの基準と、対象から「除外」される例外を知りたい。 [ID_Q-8040]
最終更新日 : 2026/05/29

データセンター業に係る措置について、目標設定や定期報告書において、情報の「公表対象」となるDCの基準と、対象から「除外」される例外を知りたい。 [ID_Q-8040]

• 原則(公表対象): 2025年度以降に新設したDCが公表の対象となります 。
• 例外(公表対象外): 以下のいずれかに該当するDCは対象から除外されます 。
 A) 2024年度以前に新設されたもの、DCではない建築物を転用して新設したもの、または2024年度以前に新設されたDCと受電設備を共有しているハウジング型・オーナー型DC 。
 B) 上記Aのハウジング型DCに、新たに専有部分を設けたホスティング・クラウド(テナント)型DC 。
 C) 年度のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kl未満、かつサーバ室面積が300㎡未満の小規模なDC 。

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