• 原則(公表対象): 2025年度以降に新設したDCが公表の対象となります 。
• 例外(公表対象外): 以下のいずれかに該当するDCは対象から除外されます 。
A) 2024年度以前に新設されたもの、DCではない建築物を転用して新設したもの、または2024年度以前に新設されたDCと受電設備を共有しているハウジング型・オーナー型DC 。
B) 上記Aのハウジング型DCに、新たに専有部分を設けたホスティング・クラウド(テナント)型DC 。
C) 年度のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kl未満、かつサーバ室面積が300㎡未満の小規模なDC 。