追加措置である「2029年度以降新設DCが満たすべきエネルギー効率基準」において、テナント型DCは他と比べて何が評価対象になるのか。 [ID_Q-8050] ハウジング型およびオーナー型では「2029年度以降に新設したDC全体のPUE」が基準の対象となるのに対し 、テナント型DCでは「2029年度以降に新設したDC専有部分のPUE」が効率基準の対象として管理されます 。