TOPデータセンター業に係る措置データセンター業に係る措置について、定期報告書の「その他」欄には、具体的にどのようなケースに該当する場合に記載が必要か。 [ID_Q-8037]
最終更新日 : 2026/05/29

データセンター業に係る措置について、定期報告書の「その他」欄には、具体的にどのようなケースに該当する場合に記載が必要か。 [ID_Q-8037]

以下のいずれかに該当するDC(一部テナント型含む)である場合に、その旨を記載する必要があります 。

• DCではない建築物を転用して新設したDC
• 2024年度または2028年度以前に新設されたDCと受電設備を共有しているDC(共有元DCの名称と新設年度も併記)
• 上記の条件に該当するハウジング型DCに新設されたテナント型DC(該当するハウジング型DCの名称も併記)
• 「DC in DC(データセンター内のデータセンター)」である場合 (※これらが適切に記載されていない場合は、各規制措置の適用対象とみなされます )

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