2025〜2028年度に新設されたDCを保有する事業者(エネルギー使用量1,500kl以上)には、以下の追加措置が適用されます 。
• 2025年度以降に新設したDCのPUE(事業区分別)の目標・達成方針の提出・公表
• 事業者平均PUE(目標年度:2030年度)の目標・達成方針の提出(※公表は任意です)
• エネルギー消費原単位の5年度間平均原単位変化(事業区分別)の目標・達成方針の提出・公表
• DC業に関する定期報告書の提出・公表 (※2024年度以前に新設されたDCについては、上記の目標・達成方針の提出や公表といった追加措置の多くが対象外となっています )