TOPデータセンター業に係る措置データセンター業に係る措置について、稼働後のPUEが1.3を上回ってしまった場合でも、合理化計画の作成指示を受けずに済む「例外(免除条件)」はあるか。 [ID_Q-8048]
最終更新日 : 2026/05/29

データセンター業に係る措置について、稼働後のPUEが1.3を上回ってしまった場合でも、合理化計画の作成指示を受けずに済む「例外(免除条件)」はあるか。 [ID_Q-8048]

はい、あります 。以下の2つの条件のすべてに該当する場合は、実際のPUEが1.3を上回っていても合理化計画の作成指示は行われません 。

• 設計時点では十分な性能を備えていることが確認できること(設計時PUEが1.28以下であること) 。
• 基準値を満たさない理由が、IT機器等の設備稼働率が低いことに起因すると確認できること 。

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