DC業における年度のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kl以上の事業者が対象となります 。この条件を満たす事業者は、DCの新設時期を問わず、一律で以下の措置の対象となります 。
• 現行措置: エネルギー消費原単位の改善、中長期計画書の提出、定期報告書の提出
• ベンチマーク制度
DC業における年度のエネルギー使用量(原油換算)が1,500kl以上の事業者が対象となります 。この条件を満たす事業者は、DCの新設時期を問わず、一律で以下の措置の対象となります 。
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