TOPデータセンター業に係る措置定期報告書に記載する「DCの名称」は、不動産登記や社内での名称と一致させる必要があるか。また、一度設定した名称は変更できるか。 [ID_Q-8030]
最終更新日 : 2026/05/29

定期報告書に記載する「DCの名称」は、不動産登記や社内での名称と一致させる必要があるか。また、一度設定した名称は変更できるか。 [ID_Q-8030]

一致させる必要はありませんが、保有する他のDCと識別できる名称にする必要があります 。不動産登記法に基づく名称や社内名称でなくても構いませんが、ここで設定した名称は原則として変更が認められないため注意が必要です 。なお、この項目は公表対象となります 。

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