一致させる必要はありませんが、保有する他のDCと識別できる名称にする必要があります 。不動産登記法に基づく名称や社内名称でなくても構いませんが、ここで設定した名称は原則として変更が認められないため注意が必要です 。なお、この項目は公表対象となります 。
一致させる必要はありませんが、保有する他のDCと識別できる名称にする必要があります 。不動産登記法に基づく名称や社内名称でなくても構いませんが、ここで設定した名称は原則として変更が認められないため注意が必要です 。なお、この項目は公表対象となります 。
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