企業主導型保育施設には、嘱託医の配置が必要です。
嘱託医には、入所前健診や在園児に対して年2回以上の学校保健安全法に基づく定期健康診断を行うだけでなく、保育施設全体の保健・健康管理について指導・助言することを依頼する必要があります。
また、保育施設は嘱託医に対し、日頃から保育施設での健康管理等に関する取組の情報提供や、感染症の発生及び対策に関する情報交換を行うなど、積極的にコミュニケーションを図り、指導を仰ぐことが求められます。
企業主導型保育施設には、嘱託医の配置が必要です。
嘱託医には、入所前健診や在園児に対して年2回以上の学校保健安全法に基づく定期健康診断を行うだけでなく、保育施設全体の保健・健康管理について指導・助言することを依頼する必要があります。
また、保育施設は嘱託医に対し、日頃から保育施設での健康管理等に関する取組の情報提供や、感染症の発生及び対策に関する情報交換を行うなど、積極的にコミュニケーションを図り、指導を仰ぐことが求められます。
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