調理・給食提供に携わる職員(食事盛付者、食事介助者を含む)は、概ね月1回検便(赤痢菌、サルモネラ菌、病原性大腸菌類等)を実施することが求められます。
また、調理・給食提供の際には、下痢や嘔吐などの症状がない等の健康面でも細心の注意が必要となります。
【参考】「大量調理施設衛生管理マニュアル」内「調理従事者等の衛生管理」(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf
調理従事者等は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、腸管出血性大腸菌の検査を含めることとし、10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めること。