特定の曜日に恒常的に施設を利用しない児童や、長期入院をしている児童など、あらかじめ児童の利用しない日を把握し、配食準備に計画的に反映することが可能である場合には、徴収額の減額などの対応を行うことが考えられます。
月途中の入所や退所の場合には、運営費と同様に、日割り計算等の減額調整を行って差し支えありません。
また、週6日利用する児童と、週7日利用する児童の徴収額について、副食の提供の実態に応じた金額を設定していただいて差し支えありません。
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