【実費徴収】3歳児から5歳児の副食費について、特別食や欠席児童等がいる場合の徴収額の考え方はどのようになりますか。 副食費の徴収額は、企業主導型保育施設の利用児童を通じて均一とします。 そのため、アレルギー除去食などの特別食を提供している児童についても、他の児童と異なる徴収額とする必要はありません。 # 保護者向け # 実費徴収 # 給食費