TOP物質物-40:SVHC物質としては閾値が0.1wt%ですが、認可対象物質はchemSHERPAの説明書などを参照しても閾値が見当たりません。認可対象物質は、どのような含有量であっても認可が必要になるということでしょうか。(公開日:20250801)
最終更新日 : 2025/08/04

物-40:SVHC物質としては閾値が0.1wt%ですが、認可対象物質はchemSHERPAの説明書などを参照しても閾値が見当たりません。認可対象物質は、どのような含有量であっても認可が必要になるということでしょうか。(公開日:20250801)

認可が適用される対象
・認可の規制はSVHCの場合とは異なり、海外から欧州に輸入されるアーティクル(成形品)中の物質には適用されません。
・混合物中に認可物質が存在する場合は、免除の閾値が適用されます。
1)非CMR物質の場合は、混合物中で0.1重量%の濃度未満で免除になります。
2) CMR物質の場合は、一般的には、一般濃度限界値(Generic concentration limit)が適用され、、発がん性物質は0.1%、生殖毒性物質は0.3%ですが、物質によっては、特定濃度限界値(Specific concentration limits,)として、それ以外の閾値が定められている場合があります。
CLP規則の附属書I section 1.1.2.2及び附属書VIにおける当該物質のカットオフ値(濃度限界値)を確認しなくてはなりません。物質固有の特定濃度限界値は、附属書VI パート1の有害性物質の調和化された分類及び表示のリストにおけるSpecific Conc. Limits, M-factors and ATEs のカラムの記載内容を参照します。
参考情報
REACH規則において、認可物質が混合物中に存在する場合の認可の免除の閾値は、以下のように規定されています:
第56条 一般規定
REACH第56条(6)(a)
第1項及び2項で規定される使用のための上市及び使用の禁止は、以下の使用に対して適用されない:
(a) 0.1重量%の濃度限界値未満で混合物中に存在する場合の物質の使用
REACH第56条(6)(b)
上記のPBT及び内分泌かく乱性物質等Article 57(d), (e) 及び (f),で規定される以外の物質、即ち、CMR物質は、それが、その混合物の分類を有害性にする、CLP規則の第11条(3)で規定されるカットオフ値(濃度限界値)未満である場合に、認可が免除されます。
一般的には、発がん性物質は0.1%、生殖毒性物質は0.3%ですが、物質によっては、それ以外の閾値(特定濃度限界値)が定められているので、詳細はCLP規則の附属書I section 1.1.2.2及び附属書VIをご参照ください。

関連する質問