【産前産後期間】
産前産後期間は「支給認定証」にて保育が必要であることが確認出来ましたらお預かりが可能となります。その後、育児休業中も継続してお預かりを希望する場合は、保護者就業先作成の「育児休業証明書」をご提出頂くことで継続利用が可能です。
また、当該児童が既に企業主導型保育施設の利用を開始しており、産前産後期間も引き続き同じ施設を利用する場合は、母子手帳の写しをご提出頂くことで継続利用が可能です。
【育児休業中】
■地域枠の場合
すでにその企業主導型保育施設の利用を開始しており、育児休業中も引き続き同じ施設を利用する場合、保護者就業先作成の「一方の保護者の育児休業証明書」をご提出頂くことで継続が可能です。
育児休業中に新たに利用を開始するのであれば「支給認定証」が必要となります。
■従業員枠の場合
当該児童が既に企業主導型保育施設の利用を開始しており、育児休業中も引き続き同じ施設を利用する場合、どちらか一方の保護者の就業先が作成する「育児休業証明書」をご提出頂くことで継続が可能です。
また、「一方の保護者の就労証明書など保育の必要性が確認できる書類」と、「もう一方の保護者の育児休業証明書」または「支給認定証」により、育児休業中であることが確認出来れば、新たな利用の開始であってもお預かり頂くことは可能です。
【復職】
復職となりましたら「就労証明書」または「就労を事由とした支給認定証」にて保育が必要であることを確認してください。