TOP物質物-48:chemSHERPA Ver.2.12以降、アルミニウム(CAS:7429-90-5)が管理対象物質になっています。報告が必要となるのでしょうか?(公開日:20260203)
最終更新日 : 2026/02/13

物-48:chemSHERPA Ver.2.12以降、アルミニウム(CAS:7429-90-5)が管理対象物質になっています。報告が必要となるのでしょうか?(公開日:20260203)

アルミニウム(CAS:7429-90-5)はchemSHERPA Ver.2.12から、管理対象物質になりました。
その根拠としては、chemSHERPAの管理対象基準であるGADSLに本物質が収載されたためです。
GADSLにおいて、本物質は以下の有害性物質に該当するとされています。#118 Hazardous Substances including Substances of Concern (SoC) Substances of Concernとは、ELV、ESPR、バッテリー規則、タクソノミー、企業サステナビリティ報告指令(CSRD)など、多くのEU規則において言及されている物質の区分を指すと書かれています。
さらに、本物質については、「EU CLP規則に基づく非分類基準を満たす場合は、SoCの定義に該当せず、IMDSへの報告は不要」(*1)との注釈が付されています。
EU CLP規則では、アルミニウム(CAS:7429-90-5)については、以下のような粉体状のアルミのみが対象とされています。
 aluminium powder (pyrophoric) 7429-90-5
 aluminium powder (stabilised) 7429-90-5
 
以上より、貴社製品のアルミニウムの形態がこのような粉体状でなければ、SoCに該当しないため、GADSLの管理物質ではなく、chemSHEPRAにおいても報告対象外となります。

*1 “Where indicated below, substance in its supplied form does not meet the SoC definition if it
fulfills the criteria for non-classification under the EU CLP Regulation (e.g concentrations
below cut-off values, trace impurities, particularforms/dimensionsor specific CLH Notes → CLP Annex VI; 1.1.3
https://echa.europa.eu/de/regulations/clp/legislation). In such case, no IMDS reporting is
required."

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