TOP物質物-13:LR07:(EU) REACH規則 Annex XVII(制限対象物質)での混合物中の不純物に由来する免除規定の判断について(公開日:20230707)
最終更新日 : 2023/07/07

物-13:LR07:(EU) REACH規則 Annex XVII(制限対象物質)での混合物中の不純物に由来する免除規定の判断について(公開日:20230707)

(ご質問)
chemSRERPAである化合物(EC No 200-753-7)の該否判断を行った場合、この化合物のCAS番号はLR07に該当しますが、「chemSHERPA_Managed_substance_list_Ver2.07.00_JP.xlsx」にて詳細を確認すると同ファイルのLR07のタブのF列には本化合物はNote Pとあり、Note Pは以下の注釈が記載されております。 Note P: The classification as a carcinogen or mutagen need not apply if it can be shown that the substance contains less than 0.1 % w/w benzene (EC No 200-753-7). この場合の該非判断について教えてください。

(回答)
 お問い合わせの化合物は、CLP規則附属書VIにおいて、ご指摘の注意書きNote Pが付けられている混合物です。
 ベンゼンの含有量が0.1 % w/w未満であるならば、本混合物はcarcinogenやmutagenに該当しない免除規定が適用されます。
 chemSHERPAのツールでは、システム的にこの免除規定を判断できません。最悪のシナリオを想定して判断しています。
他の化合物についても、免除規定の判断については、最終確認は、情報の受領者が免除規定をご確認して判断することが必要です。

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