POPs規則の附属書IにおけるPFOA及びその塩及びPFOA関連物質がアーティクルに含有される場合の濃度閾値の計算方法に関して、ECHAヘルプデスクのRegulatory Support Teamより回答を得ています。
それによると、POPs規則の第2条(2)におけるアーティクルの定義は、REACH規則の第3条(3)における定義を参照しており、アーティクルの物質の含有量の計算については、ECHAガイダンス:the Guidance on requirements for substances in articlesを参考にできるとされています。
ある製品が個々のアーティクルの組み立て品である場合、これらの構成成分の個々のアーティクルにおける物質濃度が決定される必要があります。上記ガイダンスのTable 5 in subchapter 3.2.3.1には、アーティクル及び複合アーティクルにおける認可候補物質の濃度を決定する方法が記載されているのでご参照ください。