TOP物質物-31: REACH規則 AnnexXVIIのエントリー28~30の規制は、アーティクル中の物質も対象になるのでしょうか?(公開日:2024924)
最終更新日 : 2024/09/24

物-31: REACH規則 AnnexXVIIのエントリー28~30の規制は、アーティクル中の物質も対象になるのでしょうか?(公開日:2024924)

Annex XVIIのエントリー28~30規制対象に関する記載の原文の仮和訳は以下の通りです:
以下のものとして、上市又は使用されないものとする:
- 物質として、
- その他の物質の成分として、又は
- 混合物中において
アーティクル中の物質は、規制対象外になるのですが、そのことが、ECHAのQA&[1523]の回答に以下のように明確に記載されています:
「エントリーNo.28~30 の項目の範囲内の物質は、濃度が指定された限度以上である場合、物質として、他の物質の成分として、または混合物として上市することや、一般大衆への供給に使用することは許可されていない。エントリー28~30の制限には、ある免除が適用される。アーティクル中に存在する CMR 物質は、エントリーNo.28~30 によって課される制限の範囲内ではないが、アーティクル中に存在する場合、これらの物質には他の制限が適用される場合がある。更に、REACH に基づく通知及び伝達義務が適用される場合がある。ECHA の Web サイトを参照してください:
https://echa.europa.eu/regulations/reach/candidate-list-substances-in-articles/notification-of-substances-in-articles

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