【有給休暇についての疑問を解消】日数は?理由は?労働基準法で義務化された?
「有給休暇はいつから取得できるのかな?」「時間単位で有給を使えるのかな?」「有給を買い取ってもらうことはできるのかな?」など、有給休暇について、気になることも多いでしょう。
本記事では、有給休暇が付与される日数やタイミングなど、有給休暇の基本知識を解説。取得時の理由はどうすればいいのか、労働基準法で規定されている内容など、気になる内容を確認していきましょう。
労働者の権利「有給休暇」とは?
有給休暇は、労働基準法第39条で定められた労働者の権利であり、権利行使により給与の発生する休暇を取得できます。
正式名称は「年次有給休暇」と呼ばれ、一定期間ごとに、決まった日数の有給休暇が発生します。
有給休暇の取り方は?取得理由はどう説明する?
有給休暇の取り方は、会社により異なります。会社ごとに有給休暇を取る際の手続き・ワークフローが決まっているので、社内規定や人事部への問い合わせで確認しましょう。
取得理由は「私用のため」で構いません。有給休暇は労働者の権利であり、権利行使には特別な理由は必要ないのです。
ただ、理由によって、有給休暇の取得が拒否されることもありません。隠す必要がないのなら、理由を聞かれた場合は正直に説明するといいでしょう。
有給休暇の対象者は?パート・アルバイトでも付与される?
有給休暇の対象者は、会社から雇用されている全従業員です。正社員だけでなく、パートやアルバイトにも当然付与されます。
付与条件は2つ。半年以上の継続勤務をしていることと、契約時に定めた所定労働日の8割以上の出勤があることです。
例えば、所定労働日が年間100日なら、80日以上出勤していれば有給休暇が付与されます。
有給休暇の付与日数・付与日は?いつから使えるの?
有給休暇が付与されるタイミングや日数も、雇用形態にかかわらず同じなのでしょうか。また、有給休暇はいつ頃、何日分付与されるのでしょうか。
有給休暇の付与日数や付与日、いつから使えるのかを解説します。
有給休暇の付与日数
有給休暇の付与日数は、所定労働日の日数によって決まります。付与日数は下記の通りです。(※1)
【週5日勤務の場合】
勤続期間 | 付与日数 |
半年 | 10日 |
1.5年 | 11日 |
2.5年 | 12日 |
3.5年 | 14日 |
4.5年 | 16日 |
5.5年 | 18日 |
6.5年〜 | 20日 |
【週4日以下の勤務の場合】
労働日数/勤続期間 | 半年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年〜 |
週4日
(年間169~216日) |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
週3日
(年間121~168日) |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
週2日
(年間73~120日) |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
週1日
(年間48~72日) |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
週の労働日数が固定でない場合は、年間の労働日数から計算してみましょう。
例えば「1日勤務して2日休む人」の場合は、2日勤務の週と3日勤務の週があるはずです。3日に1日働いているため、年間で考えると「365/3=121.666…」となり、「週3日/121~168日」が当てはまります。
有給休暇の付与日・使える日
有給休暇の最初の付与日は、入社半年目。以降、1年おきに有給休暇が付与されます。
つまり入社半年目から有給休暇は使えるようになり、以降は使っていない有給休暇があれば、任意のタイミングで使えます。
時間単位で使えるの?
有給休暇の使用は、原則として1日単位です。ただし、会社と従業員の間で協定を結ぶことで、半日単位や時間単位でも使えます。(※2)
有給休暇を時間単位で使う場合は、1日分の有給休暇を、最大5分割できます。
有給休暇に期限はあるの?繰越はできる?消滅する?
有給休暇の期限は、付与されてから2年間です。入社半年後に付与された有給休暇は、入社2年半目までは繰越できます。
また、有給休暇の期限は、付与されたタイミングごとに計算されます。入社1年半目の有給休暇は3年半目まで、2年半目の有給休暇は4年半目まで繰越が可能です。
なお、期限までに使われたなかった有給休暇は、消滅してしまいます。消滅した有給休暇分の給与が補填されるようなこともありません。
有給休暇は法律で義務化されているの?労働基準法の内容は?
有給休暇は労働者の権利であると同時に、会社の義務でもあります。
有給休暇を与えることはもちろん、場合によっては、取得させることも会社の義務となることもあるのです。
労働基準法の内容
労働基準法第39条では、「使用者は、雇入れた日から数えて6ヵ月間継続勤務し、かつ所定労働日の8割以上の出勤がある労働者に対して有給休暇を与えなければならない」としています。
「与えなければならない」ということは、有給を与えることは会社にとっての義務ということ。有給休暇は従業員にとっては権利ですが、会社にとっては義務なのです。
年5日の有給休暇の取得は義務付けされている
1度に10日以上の有給休暇が付与される労働者に対しては、付与日から数えて1年以内に、5日の有給休暇を取得することが義務付けられています。
取得義務が当てはまるのは、週5日勤務をする全ての労働者です。また、週4日勤務なら入社3年半以降、週3日勤務なら入社5.5年目以降から当てはまるようになります。
5日の取得義務を満たすために、会社が労働者に対して、取得時期を指定して有給休暇を使わせることも可能です。
ただし、年5日の取得義務を満たしている労働者には、時期指定をする必要はありません。時期を指定する際も、労働者に希望の時期を聴取し、意見を尊重しなければなりません。
退職するときには有給休暇は買取してもらえるの?
原則として、有給休暇の買取は法律で禁止されています。
例外として「法律で付与が義務付けられている日数以上に付与した有給休暇」と「退職により使えなくなる有給休暇」の買取は認められています。ただし、就業規則で買取について定めておかなければなりません。
有給休暇の取得を拒否されたらどうしたらいい?
有給休暇の取得を拒否することはできません。ただし、会社から労働者に対して、取得時期の変更を求めることは可能です。
取得時期の変更を求める場合にも条件があり、「希望した日に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合」のみ、認められます。
取得時期の変更は、あくまで「会社から労働者に頼み、ほかの時期に有給を取得してもらう」ということです。「ほかの時期」にも有給休暇を与えなければ、違法行為となります。
社員の有給休暇の疑問を解消できるようにルールを共有しておこう
有給休暇は、労働基準法で一定のルールが決められた、労働者の権利です。
法律で定められている以上の日数を付与することもできるので、会社ごとに有給休暇の付与日数が異なることはあり得ます。ただし、最低限の付与日数はどの会社も同じですし、有給休暇そのものがないという会社はありません。
自社の有給休暇に関する規定が法律通りのものであっても、会社にいる全員がいつでも確認でき、不安なく有給休暇を取得できるために、社内で有給休暇に関するルールを共有しておきましょう。
ルールを一覧化し、管理する際には、株式会社PR TIMESが運営する「Tayori」を活用すると便利です。
導入事例:PR TIMES 当社テレワーク対応
Tayoriの「よくある質問(FAQ)」機能を使うことで、などのカテゴリ別にあわせた規則を分類可能。
タグを設定することも可能なので、従業員が「有給休暇の日数」「有給休暇の取得方法」など特定の内容を確認したい場合、キーワードを入れて簡単に検索できます。
有給休暇のルールを管理するためにも、従業員に周知させるためにも使えるTayori。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
※参考
1:https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf