TOP運営費全般【無償化】 離婚、あるいは結婚したことにより住民税の課税状況が変わった場合、施設利用給付費(保育の無償化)の申請はどのようになりますか。
最終更新日 : 2024/12/02

【無償化】 離婚、あるいは結婚したことにより住民税の課税状況が変わった場合、施設利用給付費(保育の無償化)の申請はどのようになりますか。

【離婚した場合】
母子(父子)家庭となったことにより、非課税世帯となった旨が確認ができた場合には、翌月から無償化の対象となります。それにより、施設利用給付費の申請が可能です。
申請の際には、「非課税世帯であること」の確認の他に、「母子(父子)家庭であること」の確認が必要です。

【婚姻した場合】
結婚したことにより、非課税世帯から課税世帯となった場合は、その翌月から施設利用給付費(保育の無償化)の対象外となります。
この場合の提出書類はありません。確認書類は園にて保管してください。

母子(父子)家庭の定義や上記の確認については、「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)№6・7をご参照ください。

【参考】「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)

https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/10/musyou_faq_191011_01.pdf

【関連FAQ】【無償化】母子(父子)家庭とは、具体的にどのような状況にある家庭を言うのですか。

https://tayori.com/q/kigyounaihoiku-faq/detail/462616/

【関連FAQ】【無償化】非課税世帯の保護者が「母子家庭(父子家庭)であること」は、どのように確認すれば良いですか。

https://tayori.com/q/kigyounaihoiku-faq/detail/462617/

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