【離婚した場合】
母子(父子)家庭となったことにより、非課税世帯となった旨が確認ができた場合には、翌月から無償化の対象となります。それにより、施設利用給付費の申請が可能です。
申請の際には、「非課税世帯であること」の確認の他に、「母子(父子)家庭であること」の確認が必要です。
【婚姻した場合】
結婚したことにより、非課税世帯から課税世帯となった場合は、その翌月から施設利用給付費(保育の無償化)の対象外となります。
この場合の提出書類はありません。確認書類は園にて保管してください。
母子(父子)家庭の定義や上記の確認については、「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)№6・7をご参照ください。
【参考】「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/10/musyou_faq_191011_01.pdf
【関連FAQ】【無償化】母子(父子)家庭とは、具体的にどのような状況にある家庭を言うのですか。
https://tayori.com/q/kigyounaihoiku-faq/detail/462616/