【積立資産】当初標榜していた費目以外の積立資産の支出は可能ですか。例えば、修繕積立資産を取り崩し、保育所施設・設備整備積立資産として使用してもいいですか。 積立金は、如何なる理由、手続を行っても、その一部又は全部を当初の目的外で取り崩すことはできません。目的外で取り崩した場合には当該金額は返還の対象となります。 # 積立資産