TOP運営費全般【積立資産】「運営支援システム導入加算」で申請したパソコンを、備品等購入積立資産の取り崩し金で購入してもいいですか。
最終更新日 : 2023/06/05

【積立資産】「運営支援システム導入加算」で申請したパソコンを、備品等購入積立資産の取り崩し金で購入してもいいですか。

保育の用に供するパソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えた金額については、積立資産を取り崩し、その費用に充てることが可能です。

一方、パソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えていない場合、積立資産を取り崩してその費用に充てることは「二重計上」となるためできません。

関連する質問