「一時預かり事業(一般型)」および「病児保育事業」は無償化の対象となる事業です。
児童の居住する市区町村より「施設等利用給付認定」を受けた場合に無償化の対象とはなりますが、当該児童が対象であるか否かは、保護者自身が自治体に確認することになります。施設は利用者に対し「利用に係る領収書」及び「提供証明書」を発行してください。
なお、企業主導型保育施設の在籍児童は「施設等利用給付認定」を受けることが出来ないため、無償化の対象とはなりません。
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