認可保育所は福祉サービスを担っているため減免措置がありますが、企業主導型保育施設は福利厚生の施設といった観点から、減免の措置は講じておりません。
【参考】「3歳から5歳児の副食費の徴収について(通知)」(内閣府事務連絡)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/09/jimu_fukusyoku_190906.pdf
認可外保育施設等においては、低所得者支援の一環として、年収360万円未満相当の世帯の児童等に係る副食費を減免する措置を講じることとしている。
一方、企業主導型保育施設については、企業が従業員に対して主体的に実施する福利厚生としての側面を有することから、こうした企業の取組に国として一律に低所得者支援の実施を義務付けることは課題があると考えられるため、副食費の免除の措置は講じないこととしたので、留意願いたい。
なお、国の制度として副食費を減免する措置は講じないこととしているが、施設の判断により副食費の減免を行うことは可能であるため、念のため申し添える。