【無償化】企業主導型保育施設を地域枠で利用している児童について、保護者の就労時間が48時間を下回る等の理由で市町村の規程する保育認定の要件を満たさないため、保育認定が出ない場合、施設利用給付費(保育の無償化)の取り扱いはどのようになりますか。 企業主導型保育施設を地域枠で利用している児童の場合、無償化の対象となる保育の必要性の確認にあたっては、市町村が発行する保育認定を受けていることをもとに行います。 保育認定を受けていない場合は、無償化の対象とすることは出来ません。 従業員枠で利用している児童の場合は、保育認定証がない場合も保育料無償化の対象となります。 # 書類 # 保護者向け # 月次報告 # 無償化 # 施設利用給付費