【積立資産】保育施設の駐車場の土地購入のために、「保育所施設・設備整備積立資産」を取り崩しても良いですか。 土地購入は法人の資産取得に当たるため、支出することはできません。 保育所施設・設備整備積立資産の使途の例として「企業主導型保育事業(運営費等)年度報告、完了報告及び処遇改善等加算実績報告の手引き」に「保護者や職員のための当該保育施設専用駐車場を新たに整備するための支出」と記載がありますが、これに土地の購入代金は含まれません。 # 積立資産 # 年度完了報告