TOP運営費全般【無償化】利用者がこれまで海外に居住していた、あるいは保護者が海外法人等に雇用されているため、市町村で「非課税であることを証明する書類」を発行できない場合、住民税非課税世帯であるかをどのように確認すれば良いですか。
最終更新日 : 2023/03/24

【無償化】利用者がこれまで海外に居住していた、あるいは保護者が海外法人等に雇用されているため、市町村で「非課税であることを証明する書類」を発行できない場合、住民税非課税世帯であるかをどのように確認すれば良いですか。

0〜2歳は住民税非課税世帯が無償化の条件であることをお伝えした上で、昨年1年間の所得が、非課税になる程度の金額であったことについて申立書を提出していただきます。
その際「仮に虚偽が判明した場合、無償化した分の利用料について徴収すること」をご説明していただくようお願い致します。

【海外に居住していたことの確認方法】
 海外に居住していたことを証明できる書類

(例)
・住民票(前住所が海外になっているか)
・パスポート(渡航記録があるか)の写し 等

【参考】「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)

https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/10/musyou_faq_191011_01.pdf

関連する質問