TOP運営費全般【積立資産】「積立資産」について教えてください。どのような費目についての積立が認められますか。
最終更新日 : 2023/09/27

【積立資産】「積立資産」について教えてください。どのような費目についての積立が認められますか。

本来、助成金は単年度毎に支出した額で精算することが原則です。その例外として、長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で、以下の費目については「積立資産」として計上することが可能です。

①人件費積立資産
②備品等購入積立資産
③修繕積立資産
④保育所施設・設備整備積立資産

積立資産は、使途や取り崩し時期などについて事前に計画書を作成するなど、計画的に積み立てる必要があります。また、助成金による積立資産は、専用の預金口座で管理し、積立の目的に従って取り崩しを行った場合にも、何の経費に充てたのか明確にしておく必要があります。

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