【離婚した場合】
母子(父子)家庭となった翌月から保育の無償化の対象となります。それにより、施設利用給付費の申請が可能です。
その場合、母子(父子)家庭であることの確認が必要です。
【婚姻した場合】
婚姻のため、課税世帯となった場合は、その翌月から施設利用給付費(保育の無償化)の対象外となります。
この場合の提出書類はありません。