TOP運営費全般【運営費基準額】「月初日の在籍児童」とは、どのような児童を対象としますか。
最終更新日 : 2023/09/27

【運営費基準額】「月初日の在籍児童」とは、どのような児童を対象としますか。

「月初日の在籍児童」は、その月の初日の開所日から在籍している児童であって、その月に16日以上利用する児童を対象とします。

なお以下を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合、その欠席日数を含めて月16日以上あれば、「各月初日の入所児童」となります。

  • 本人の病気(病後の経過観察を医師が必要と判断した場合、入院、保健所の要請、ケガを含む)
  • 自然災害(自然災害によって通園が不可能となった場合に限る)
  • 児童相談所への一時的な措置のための欠席
  • コロナ欠(新型コロナウイルス感染症に伴う登園自粛)

上記以外の理由で利用実績が月15日以下となる場合には、その月は「定型的な利用のない児童」として報告してください。

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