「月初日の在籍児童」は、その月の初日の開所日から在籍している児童であって、その月に16日以上利用する児童を対象とします。
なお以下を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合、その欠席日数を含めて月16日以上あれば、「各月初日の入所児童」となります。
- 本人の病気(病後の経過観察を医師が必要と判断した場合、入院、保健所の要請、ケガを含む)
- 自然災害(自然災害によって通園が不可能となった場合に限る)
- 児童相談所への一時的な措置のための欠席
- コロナ欠(新型コロナウイルス感染症に伴う登園自粛)
上記以外の理由で利用実績が月15日以下となる場合には、その月は「定型的な利用のない児童」として報告してください。