TOP運営費全般【無償化】利用者がこれまで海外に居住していた、あるいは保護者が海外法人等に雇用されているため、市町村で「非課税であることを証明する書類」を発行できない場合、住民税非課税世帯であるかをどのように確認すれば良いですか。
最終更新日 : 2024/12/03

【無償化】利用者がこれまで海外に居住していた、あるいは保護者が海外法人等に雇用されているため、市町村で「非課税であることを証明する書類」を発行できない場合、住民税非課税世帯であるかをどのように確認すれば良いですか。

0~2歳は、「住民税非課税世帯が無償化の条件である」ことをお伝えした上で、昨年1年間の所得が、非課税になる程度の金額であったことについての「申立書」を提出していただきます。
その際「仮に虚偽が判明した場合、無償化とした分の利用料について徴収すること」をご説明していただくようお願い致します。

【海外に居住していたことの確認方法】
 海外に居住していたことを証明できる書類

(例)
・住民票(前住所が海外になっているか)
・パスポート(渡航記録があるか)の写し 等

【参考】「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)

https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/10/musyou_faq_191011_01.pdf

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