TOP運営費全般【運営費基準額】「月初日の入所児童」とは、どのような児童を対象としますか。
最終更新日 : 2024/12/03

【運営費基準額】「月初日の入所児童」とは、どのような児童を対象としますか。

「月初日の入所児童」は、その月の契約が16日以上で、かつ、その月の利用契約開始が「1日」かつ、利用契約終了が「月末日」であって、出席日数+助成対象となる欠席日数が16日以上の児童を指します。
なお、以下を理由とした欠席(助成対象となる欠席)で利用日数が少なくなった場合、その欠席日数を含めて月16日以上あれば、月次報告では「月初(月初日の在籍児童)」として申請してください。

  • 本人の病気(病後の経過観察を医師が必要と判断した場合、入院、保健所の要請、ケガを含む)
  • 自然災害(自然災害によって通園が不可能となった場合に限る)
  • 児童相談所への一時的な措置のための欠席

上記以外の理由で利用実績が月15日以下となる場合には、その月の月次報告は「不定(定型的な利用のない児童)」として申請してください。

関連する質問