TOP運営費全般【運営費基準額】「月初日の入所児童」とは、どのような児童を対象としますか。
最終更新日 : 2025/08/19

【運営費基準額】「月初日の入所児童」とは、どのような児童を対象としますか。

「月初日の入所児童」は、以下の条件をすべて満たす児童を指します。

① その月の契約が16日以上であること
② その月の利用契約開始が「1日」であること
③ その月の利用契約終了が「月末日」であること
④ その月の「出席日数+”助成対象となる欠席日数”」が16日以上であること。

なお、以下を事由とした欠席(助成対象となる欠席)で利用日数が少なくなった場合、その欠席日数を含めて月16日以上あれば、月次報告では「月初(月初日の在籍児童)」として申請してください。

  • 本人の病気(病後の経過観察を医師が必要と判断した場合、入院、保健所の要請、ケガを含む)
  • 自然災害(自然災害によって通園が不可能となった場合に限る)
  • 児童相談所への一時的な措置のための欠席

また以下の事由により、突発的に欠席連絡があり、その時点では職員のシフト調整が難しいケースについては、「助成対象となる欠席」とすることができます。
※事前に職員配置が調整できる場合は助成対象の欠席とすることはできません。

  • 同居人(親又はきょうだい等)の体調不良により、当該児童が感染している恐れがある場合の欠席
  • 三親等以内の親族の葬儀に参列するための欠席

上記以外の事由での欠席等により、利用実績が月15日以下となる場合には、その月の月次報告は「不定(定型的な利用のない児童)」として申請してください。

【参考】令和7年度 月次報告の手引き ―申請編ー

https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2025/03/20250328-02-r7-tebiki-sinsei.pdf

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