保育の用に供するパソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えた金額については、積立資産を取り崩し、その費用に充てることが可能です。
一方、パソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えていない場合、積立資産を取り崩してその費用に充てることは「二重計上」となるためできません。
保育の用に供するパソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えた金額については、積立資産を取り崩し、その費用に充てることが可能です。
一方、パソコンの費用が「運営支援システム導入加算」の加算額を超えていない場合、積立資産を取り崩してその費用に充てることは「二重計上」となるためできません。
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