0歳児から2歳児までの児童のうち、住民税非課税世帯であって、保育の必要性のある児童は無償化の対象です。
保育施設にて書類の確認ができましたら、月次報告にて「施設利用給付費」を申請するため、該当児童の利用児童マスタで無償化の登録を行ってください。利用児童マスタの備考欄へ『確認された「住民税非課税証明書」等の年度』を記載し、申請してください。
既に承認を受けている月次報告に修正が必要な場合は、利用児童マスタの備考欄へ「修正が必要な月」も併せて記載し、申請してください。
【必要書類】 ※非課税証明書…「利用児童マスタ」への添付は不要
従業員枠:非課税証明書
地域枠 :①非課税証明書 ②支給認定証(2号・3号)
【住民税非課税世帯の確認方法】
住民税非課税の判断は、住民税の「均等割」と「所得割」の課税額が0円であることで確認できます。
なお、住民税非課税の判断は「世帯」を対象とするため、世帯全員の課税状況の確認が必要です。
【無償化対象月の確認方法】
無償化の対象月の判断は、以下の期間の課税状況の確認を行います。
4月から8月 :前年度の住民税の課税状況
9月から翌3月:当該年度の住民税の課税状況
(例1)
令和6年度非課税証明(令和5年1月~12月の収入)
無償化対象月:令和6年9月から令和7年3月(上記以降、令和7年8月まで対象)
(例2)
令和5年度非課税証明(令和4年1月~12月の収入)
無償化対象月:令和6年4月から8月
※母子家庭(または父子家庭)となったことにより、住民税非課税世帯となった場合、その翌月分の利用料から無償化の対象となります。詳細は、「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)№6・7をご参照ください。
※保育料が無償化の場合は、保護者から保育料は徴収しないよう、ご留意いただけますようお願いいたします。
【参考】「企業主導型保育事業における幼児教育・保育の無償化について」(内閣府)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/09/Doc_kigyousyudou_musyouka_190924-01.pdf
【参考】「幼児教育・保育の無償化に関するFAQ(企業主導型保育事業)」(内閣府)
https://www.kigyounaihoiku.jp/wp-content/uploads/2019/10/musyou_faq_191011_01.pdf