【裁量労働制についてわかりやすく説明】残業代やフレックスタイム制度との違いは?
裁量労働制は、始業・終業時間をを定めず、実際の労働時間とは関係なく給与を支払う制度です。時間に縛られずに働けるのが、裁量労働制の最大のメリットといえるでしょう。
本記事では、裁量労働制のメリット・デメリット、運用における注意点を紹介。残業代やフレックスタイム制度との違いも、わかりやすく解説します。
裁量労働制とは?
裁量労働制とは、企業と労働者の間で取り決めた「みなし労働時間」を基に、給与を支払う労働時間制度です。実際の労働時間は関係なく、労働時間の管理や使い方は、労働者に委ねられます。
例えば、1日あたりのみなし労働時間が8時間だったとしましょう。裁量労働制で支払われる給与は、仕事が終わるまでにかかった時間が7時間でも9時間でも、8時間分の給与です。
なお、裁量労働制には、対象となる業務や業種の定めがあります。裁量労働制の対象になる業種や、混同しがちな「フレックスタイム制度」との違いも見ていきましょう。
裁量労働制の内容と、対象になる業種
裁量労働制には、業務の内容や業種ごとに定められた、2つの種類があります。専門性が高い業務・業種を対象とする「専門業務型裁量労働制」と、企画・立案・調査・分析の業務を対象とする「企画業務型裁量労働制」の2種類です。
「専門業務型裁量労働制」の対象となるのは、厚生労働省が定めた19の業務です。デザイナーやコピーライター、証券アナリストや弁護士などがあります。(※1)
「企画業務型裁量労働制」を導入に関しては、企画や立案などの対象業務であることはもちろん、事業場の規定もあります。本社や本店、もしくは事業の運営に大きな影響を及ぼす事業場に、「企画業務型裁量労働制」の導入が可能です。(※2)
裁量労働制とフレックスタイム制度の違い
裁量労働制と混同されやすい労働制度に、フレックスタイム制度があります。
フレックスタイム制度は、日々の始業時間や終業時間・労働時間を労働者が自ら決められる制度です。(※3)
採用労働正とは異なり、始業・終業時間の定めはなく、対象となる業務や業種の制限もありません。
裁量労働制の場合残業代はどうなるの?
みなし労働時間を基に給与を計算する裁量労働制では、残業代はどうなるのか、気になる人も多いでしょう。
次に、裁量労働制における、36協定・みなし残業代の考え方と、深夜労働や休日出勤をした場合の手当てについて解説します。
36協定・みなし残業について
まずは、労働時間について語られるときによく出てくる「36協定」について確認してみましょう。
36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定であり、企業が法定労働時間(1日8時間・1週間で40時間)を超えて労働(残業)を命じる場合に必要となります。
引用:人事のミカタ
裁量労働制の残業時間や、36協定の必要性は、企業と労働者の間で取り決めた「みなし労働時間」を基に考えます。
裁量労働制の残業は、みなし労働時間を基に計算される「みなし残業」です。残業代は、1日のみなし労働時間が8時間以上の場合、超過時間分が支払われます。例えば、みなし労働時間が9時間の場合、1時間分の残業代が支払われます。
また、36協定が必要になるのは、1日8時間・週に40時間の「法定労働時間」を越えた労働をする場合です。裁量労働制においては、1日のみなし労働時間が8時間を越える場合に、36協定が必要になります。
深夜労働・休日出勤について
みなし労働時間を基に残業代を計算する裁量労働制でも、深夜労働や休日出勤の手当ては、実際の労働時間を基に支払われます。
深夜労働では、22:00~5:00の深夜時間帯に働いた場合に、25%の割増手当てが支払われます。
また、休日出勤があった場合も、実際の労働時間を基に手当てを支払います。会社の所定休日に働き、みなし労働時間と合わせた週の労働時間が40時間を超えた場合は、超過分を。法定休日に働いた場合は、働いた時間分を、35%の割増手当てで支払います。
裁量労働制のメリットとは?
裁量労働制には、業務の質を向上させやすいというメリットがあります。
裁量労働制では、なぜ業務の質を向上させやすいのでしょうか。労働者と企業、それぞれにおける裁量労働制のメリットから、理由をお伝えします。
労働者におけるメリット
裁量労働制の労働者におけるメリットは、時間に縛られないことです。
デザイナーやコピーライターのような専門業務には、「アイデア次第」な要素があります。決められた労働時間以外にアイデアが浮かぶことも、多々あるでしょう。
また、企画や弁護士などの業務では、分析や調査を慎重に行わなければなりません。時間の縛りがあると、気持ちが焦ってしまうこともあるでしょう。
労働時間に縛られず、成果を出すことに専念できるのが、労働者にとっての大きなメリットです。
企業におけるメリット
裁量労働制は企業にとって、大きく分けて2つのメリットがあります。
1つ目のメリットは、業務の質を向上させやすいことです。裁量労働制は労働者にとって、時間に縛られず、成果を出すことに専念できるというメリットがあります。労働者の仕事の成果が高まることは、企業にとってもそのままメリットとなります。
2つ目のメリットは、労務管理をしやすくなることです。実際の労働時間にかかわらず、みなし労働時間を基に給与を支払う裁量労働制では、人件費の予測や労働時間の管理が楽になります。
裁量労働制のデメリットとは?
一方、裁量労働制にはデメリットもあります。
労働者と企業、それぞれにとっての裁量労働制のデメリットを、具体的にお伝えします。
労働者におけるデメリット
裁量労働制には、労働者の過労に繋がりかねないというデメリットがあります。
裁量労働制には、時間に縛られず、成果を出すことに集中できるというメリットがありました。しかし、成果が出るまで長い時間がかかることもあります。
裁量労働制の残業代は、みなし労働時間に基づく「みなし残業代」です。深夜労働や休日出勤以外の残業代はもらえず、労働時間だけが増えるということが起こりかねないのです。
企業におけるデメリット
裁量労働制の企業におけるデメリットは、導入までの手続きが複雑なことです。
裁量労働制の導入するには、企業と労働者、それぞれの代表者で構成された「労使委員会」を設置しなければなりません。労使委員会を設置した後も、裁量労働制の対象業務や長時間労働の防止策など、さまざまな運営ルールを定める必要があります。
労使委員会で運営ルールを定めた後は、所轄労働基準監督署長への届出と、6ヵ月以内ごとの定期報告も必要です。
裁量労働制を始めるときには「労使協定」が必要
時間に縛られずに働く裁量労働制では、労働者を不当な長時間労働から守るためのルール「労使協定」が必要です。
労使協定は、企業と労働者、それぞれの代表者で構成される「労使委員会」で決議・運用されます。
労使協定では、裁量労働制の対象業務やみなし労働時間はもちろん、労働者の健康や福祉を確保するための具体的措置なども定めます。業務遂行の手段や時間配分などについて、労働者に具体的な指示をしないことを明記することも必要です。
裁量労働制を始める際には社内ルールの共有を行おう
時間に縛られずに働ける裁量労働制の最も大きなメリットは、労働時間ではなく、労働の成果に集中できるということです。
しかし、深夜労働や休日出勤以外の残業代が出ない裁量労働制は、不当な長時間労働にも繋がりかねません。
裁量労働制は、あくまで業務を効率化し、仕事の成果を高めるための制度です。
裁量労働制を始める際は、業務の内容やかかる時間をよく見て、社内ルールを定めましょう。社内ルールはよく共有し、企業と労働者、双方の目で適切に運用されているかを監視する必要があります。
社内ルールを一覧化し、管理する際には、株式会社PR TIMESが運営する「Tayori」を活用すると便利です。
導入事例:PR TIMES 当社テレワーク対応
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労働裁量制に関するルールを管理するためにも、社内ルールを従業員に周知させるためにも使えるTayori。ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
※参考記事
1:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/