下記の例の場合、12月1日の出席+6時間以上の延長保育(後延長※)+12月2日の出席の報告となります。通常保育については2日分のカウントとなりますが、延長保育事業については12月1日の後延長※(1日分)のみとなります。
※後延長 = 「基本開所時間」後の時間につき延長保育を実施すること。
(下記の例の場合、20:00 ~ 翌7:00が「後延長」に該当する)
(例)
基本開所時間 7:00~20:00
児童の登園 12月1日 16:00
児童の降園 12月2日 9:00