TOP運営費全般【無償化】地域枠の利用者について、保護者の就労時間が月48時間を下回るなど、保育認定の要件を満たせず、保育認定が出ない場合、施設利用給付費(保育の無償化)の対象者とすることはできませんか。
最終更新日 : 2025/08/19

【無償化】地域枠の利用者について、保護者の就労時間が月48時間を下回るなど、保育認定の要件を満たせず、保育認定が出ない場合、施設利用給付費(保育の無償化)の対象者とすることはできませんか。

保育料無償化の申請については「保育の必要性があること」を確認する必要があります。

地域枠の利用者が無償化の対象となるためには、 市区町村が発行する「保育認定」により「保育の必要性があること」を確認をします。
そのため、保育認定の要件を満たさず市区町村から支給認定証が発行されない利用者については、無償化の対象とはなりません。

なお、地域枠での利用者が、保育認定(=支給認定証)を受けていなくても就労証明書等で保育の必要性が確認できれば、施設の利用自体は可能です。

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