地域枠においては、保育認定の要件を満たさず市区町村から支給認定証が発行されない利用者について、無償化の対象とはなりません。
地域枠の利用であれば、当該保護者が一般事業主に雇用されている場合、保育認定を受けていることを必須とはしておりません。(全ての保護者の就労証明書を確認することでも利用可能としております)。
しかし、無償化の対象となる保育の必要性の確認にあたっては、保育認定を受けているかどうかを確認する必要があるため、当該認定の要件を満たさない利用者については無償化の対象とはなりません。
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