「一時預かり事業(一般型)」および「病児保育事業」は、施設利用給付費(保育の無償化)の対象となる事業です。
市区町村より「施設等利用給付認定」を受けた児童が「一時預かり事業(一般型)」および「病児保育事業」を利用をした場合、当該市区町村へ施設等利用給付費を申請することができます。なお、当該児童が無償化の対象であるか否かは、保護者自身が自治体に確認することになります。施設は利用者に対し「利用に係る領収書」及び「提供証明書」を発行してください。
また、企業主導型保育施設の在籍児童は「施設等利用給付認定」を受けることが出来ないため、対象とはなりません。