TOP運営費全般【運営費基準額】「定型的な利用のない児童」とは、どのような児童を対象としますか。
最終更新日 : 2024/12/03

【運営費基準額】「定型的な利用のない児童」とは、どのような児童を対象としますか。

「定型的な利用のない児童」とは、月15日以下の契約児童及び月16日以上の契約はあるが当該月の利用日数が15日以下であった場合の児童を指します。

【助成額算出方法】
(基本分単価ー利用者負担相当額)×利用日数 /(週7日開所は30日・週6日開所は25日・週6日未満開所は20日)
※年齢ごとの延べ在籍日数で算出します。

なお、「一時預かり事業」「病児保育事業」の対象児童は加算事業としてご報告いただくため、「定型的な利用のない児童」として申請することは出来ません。

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