TOP運営費全般【積立資産】当該年度の積立資産は、当該年度内である「3月31日まで」に積立資産の専用口座に資金移動しなければいけないのですか。
最終更新日 : 2024/12/03

【積立資産】当該年度の積立資産は、当該年度内である「3月31日まで」に積立資産の専用口座に資金移動しなければいけないのですか。

積立資産支出としての計上は、3月31日付で行う必要があります。
ただし、積立資産専用の口座への実際の資金移動については事業者の決算終了後でも差し支えありませんが、可及的速やかに行ってください。

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